大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鬼形六七八の上告趣意について。

第一点 犯罪の場所については犯罪構成要件に属しないから、犯行の同一性を特

定し相当法条を適用し得る程度の判示があれば足りることは当裁判所判例の存する

ところである(昭和二四年(れ)一七五〇号、同年一二月二二日、第一小法廷)。

それ故、本件においては仮りに所論の違法があるとしても、それは原判決に影響を

及ぼすものとは認め難い。その他所論理由不備の主張も刑訴四〇五条の上告適法の

理由とはならないばかりでなく、挙示の証拠で所論の内容を明かにしている。

第二点 所論は、事実誤認の主張で上告適法の理由とは認め難い。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年四月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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